消費(1)
火薬類の消費は施行規則の第八章に規定されています。
火薬類を消費するにあたっては、消費地の都道府県知事に消費許可申請を行い許可を受けなくてはなりません。申請には、施行規則で定められた様式の火薬類消費許可申請書を用います。
消費地が2つ以上の県にまたがる場合は、1つの県だけではなく、関係する全ての県から許可を受けなくてはなりません。ただし理化学上の実験の目的で少量の場合など、許可なしに消費することが許されているものもあります。
しばしば話題となるものに、射撃練習のための実包・空包の無許可消費が挙げられます。現行の施行規則では、1日に400個以下の実包・空包は無許可で消費することが認められています。しかし昨今の銃犯罪の凶悪化に対する歯止めの必要性を考えると、このあたりの規制は強化の方向で見直されることが予測されます。
その他土木・建設工事の目的で、建設用びょう打ち銃用空包200個、コンクリート破砕器150個は無許可で消費することが認められています。それ以外にも無許可での消費が認められるケースはいくつかありますが、全て火工品に限られており、火薬・爆薬が生のままで無許可消費できるのは理化学上の実験用途に限られています。
火薬類を持ち運ぶ際は、不良導体(木など)でできた、丈夫な容器に収納しなくてはなりません。内部に鉄がむき出しになっているものは認められません。また、消費場所に持ち込める数量は、一日の消費見込数量以下と定められています。
カテゴリー:試験対策2:法令について
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