運搬・所持・取扱の制限
ここでは施行規則に細かい規定のないもについて、まとめて簡単に記述します。
火薬類の運搬は法第十九条および二十条と、「火薬類の運搬に関する内閣府令」で規定されています。火薬類を運搬する際は、その荷送人が出発地の都道府県に届け出ることになります。ただし施行規則でなく内閣府令という点で想像できるかも知れませんが、知事に対してではなく都道府県公安委員会への届出となります。この届出は、例えば爆薬なら100キログラムに満たない場合は必要有りません。届出の必要ない数量は内閣府令の方で定められています。
公安委員会は届出に対して運搬証明書を発行します。運搬中は、この運搬証明書を携帯しなくてはなりません。運搬方法も詳細に規定されていますが、例えば高速道路だけを使って運搬する場合、340キロメートルを超えて輸送するときは運転要員を2人以上にしなくてはなりません。この距離は一般道の割合が多くなると、さらに短くなります。また、短い距離であっても盗難防止のために見張人を付け、駐車中は見張りをすることが定められています。
火薬類の所持は、法第二十一条に規定されています。火薬類は、製造・販売・消費・輸入の許可を受けた人が、その火薬類を所持することが認められます。ただし、消費し残った火薬類は、すみやかに譲り渡すか廃棄をしなくてはなりません。許可を得ていても、目的なく所持していることは違法となります。
これ以外に、運搬・貯蔵の委託を受けた場合も所持が認められます。あるいは相続や会社の合併などの事情で、所有者になってしまった場合も、所持できる人の対象となります。
火薬類を取り扱ってはいけない人は、法第二十三条で十八歳未満の人と、知的障害者・精神病者と規定されています。ただし、私はやや古い法令集しか手元にありません。後者については、最近少し表現(あるいは内容)が変更されているはずです。厳密な運用を必要とする場合は、最新の条文に従ってください。
いずれのケースも施行規則第八十四条に挙げられる、危険の少ない取り扱いは行うことができます。危険の少ない取り扱いとは、一部の製造作業と、がん具煙火・競技用紙雷管・信号焔管などの消費が挙げられます。
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