保安責任者及び副保安責任者
保安責任者と副保安責任者については、施行規則の第十一章で規定されています。
取扱保安責任者の選任が必要となるのは、火薬庫の所有者または占有者、あるいは消費者についてです。
火薬庫の所有者または占有者は例外なく正・副・代理の取扱保安責任者を選任しなくてはなりません。選任される人は、火薬類取扱保安責任者の資格取得者でなくてはなりません。
火薬類取扱保安責任者の資格には甲種と乙種があります。爆薬を一年に合計20トン以上貯蔵する場合は、正の取扱保安責任者とその代理者は甲種の資格を有していなくてはなりません。それ未満の場合は、甲種・乙種の制限はありません。また副取扱保安責任者も甲種・乙種の制限はありません。
一方、消費者の場合は一ヶ月に25キログラム以上の火薬・爆薬を消費する際には、やはり正・副・代理の取扱保安責任者を選任しなくてはなりません。一ヶ月に1トン以上の消費の場合は、正・代理の取扱保安責任者の資格は甲種に限定されます。それ以外は、甲種・乙種の制限はありません。
取扱副保安責任者は正の取扱保安責任者の職務を補佐します。貯蔵の場合は火薬庫の棟数が十を超えるごとに1人、消費の場合は規模の大きな火工所が1箇所増えるごとに1人、選任数を増やさなくてはなりません。取扱副保安責任者は主に盗難防止に努めます。
一方、代理の取扱保安責任者は、正の取扱保安責任者が旅行、病気あるいは事故により職務ができない場合に、その職務を代行します。法第三十三条により、保安責任者を選任する場合は、あらかじめ代理者も選任しておかなくてはなりません。
カテゴリー:試験対策2:法令について
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