必要な書類は色々
先に火薬類譲受・消費許可申請を受け付けてくれる窓口は、都道府県によって様々という話をしました。それだけでなく、申請の際に必要な書類も都道府県で色々であるようです。
火薬類取締法施行規則では、申請書と消費計画書の提出が義務付けられています。この消費計画書には、消費の方法、(製造業者の氏名又は名称)、火薬類を取り扱う者の氏名、消費場所付近の見取図を記載するとされています。(括弧内は条件によって省略可能)これらに関しては全国どこの都道府県でも必要となるはずです。
先に保安物件について触れた際に、保安物件は火薬庫からの保安距離に関係するものだと述べました。しかし、消費許可申請を行う場合にも、消費場所と保安物件の位置関係を見取図中に記載することが多いようです。
取り扱う者の氏名については、保安手帳の写しが要求される場合と、されない場合があるようです。保安手帳は、火薬類取扱保安責任者の資格取得者に配布されます。保安手帳の写しを求められるのは、おそらく本人確認のためでしょう。
また消費の方法についてですが、私は基本的に消費の方法は以下の理由で記述するものだと理解しています。
- 1ヶ月の消費数量を明示することで保安責任者の選任の要・不要、甲種資格の要・不要を判断するため。
- 1日の消費見込量を記述することによって消費場所への1日の持込可能数量、存置数量を明確にするため。
- 安全管理の観点から危険予防の方法を示すため。
これらの内容を明らかにするため、各都道府県の事情に応じて消費の方法についての書き方もバリエーションがあるようです。
私は複数の都道府県で申請を行った経験上、申請書類の記載事項が詳細に決められている方が、安心できる傾向があるように思います。もちろん、あまり事細かに定められていると書類作製の手間もかかりますし、決められたことを書いてないと受理してもらえないこともありますので、大変ではありますが、受付担当者の斟酌の余地は少ないように思います。
カテゴリー:資格取得者の実務:譲受・消費許可申請
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