忘れてはならないこと
消費場所で全ての発破作業が終了しても、火薬類取扱保安責任者の仕事は終っていません。確かに現場で実際に発破が行われている時期は、気を使うことも多く、その重い責任から解放される訳ですからホッとしてしまうのも無理はありません。でも、もうひと頑張りです。
通常、消費が終了した際には許可を受けた都道府県知事に対して火薬類消費終了報告を提出することが多いようです。それと同時に、受けていた火薬類譲受許可証・火薬類消費許可証を返納しなくてはなりません。
消費の最中だと、これらの許可証を紛失したり盗難にあったりすると、業務が滞ってしまいますから、大慌てで再交付の申請をすることでしょう。しかし、業務終了後だと何となくなおざりにされがちです。しかし、公共の安全に対する影響は、業務終了前でも後でも何も変わりません。
第三者であっても許可証を携帯していれば、許可されている火薬類は購入できてしまいます。しかも、その火薬類が許可条件どおりに消費されるという保障はどこにもありません。許可証を持ち続けていることは、火薬類を所持し続けているのと同じ程度の意味だと認識し、不要になった許可証は速やかに返納に行くようにしましょう。その際、役所の検印をもらっておくと気持ちの上でも整理が付くと思います。
また、消費の場合の保安責任者は、消費場所ごとに選任されているものなので、選任中は他の現場の保安責任者になることができません。許可書の返納と同時に保安責任者を解任しておくと、次回の現場がどこであっても即選任できますから、必要に応じて解任届けも提出してしまいましょう。
カテゴリー:資格取得者の実務:譲受・消費許可申請
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