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        <title>火薬類取扱保安責任者の資格取得講座</title>
        <link>http://lentzhome.com/</link>
        <description>火薬類取扱保安責任者試験に合格し、資格取得を目指す方のための応援サイトです。試験概要や過去問題などから見た試験問題の対策と傾向を解説します。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2008</copyright>
        <lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2008 11:35:19 +0900</lastBuildDate>
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            <title>装薬量の見積り</title>
            <description><![CDATA[

<p>ここからは私が<strong>火薬類取扱保安責任者として、たまに手掛けたことのある仕事</strong>について簡単に触れてみたいと思います。「たまに」なんて言うと、四六時中そういう仕事をやっている保安責任者さんから怒られてしまうかも知れませんが、保安責任者の仕事を漠然とでも理解してもらうために敢えて紹介したいと思います。</p>


<p>最初は装薬量についてです。地盤中に爆薬を装てんし発破すると、発破孔は円錐型の漏斗孔となります。この円錐の半径と高さが等しいときを<span class="r">適正装薬</span>といいます。ハウザーの式では適正装薬時の漏斗孔の体積と装薬量は比例関係にあり、その比例定数を<span class="r">発破係数</span>と呼びます。</p>

<p>この発破係数が、どの程度の値となるのかは難しい所です。火薬類の種類にもよりますし、込め物の状態にも影響されます。何より地盤の地質によって大きく異なります。ですので正しくは現地で実験を行って漏斗孔の大きさと装薬量の関係から決定せざるを得ません。とは言え、現実には実験のために消費許可を申請することも困難ですので<span class="r"><u>文献などの経験値を利用</u></span>しました。</p>

<p>消費場所は軟岩、とくに土砂に近いような岩盤が露出していました。そこで発破係数は０．５を使用しました。もう少し小さな値でも良かったかもしれません。そして、穿孔長は掘削具の制約から１メートルと限定されていましたので、装薬量は５００グラムと見積りました。</p>
<p>発破係数は、硬岩では２．０程度まで大きくすることもあります。<span class="y">最初の発破で装薬量を見積もる際は、地盤の硬軟や地質を十分に見極めて、発破係数を想定するべきだと思います。</span></p>]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/jitsumu/post_27.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資格取得者の実務：譲受・消費許可申請</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:35:19 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>忘れてはならないこと</title>
            <description><![CDATA[

<p><strong>消費場所で全ての発破作業が終了しても、火薬類取扱保安責任者の仕事は終っていません。</strong>確かに現場で実際に発破が行われている時期は、気を使うことも多く、その重い責任から解放される訳ですからホッとしてしまうのも無理はありません。でも、もうひと頑張りです。</p>

<p><span class="r"><u>通常、消費が終了した際には許可を受けた都道府県知事に対して火薬類消費終了報告を提出することが多いようです。それと同時に、受けていた火薬類譲受許可証・火薬類消費許可証を返納しなくてはなりません。</u></span></p>


<p>消費の最中だと、これらの許可証を紛失したり盗難にあったりすると、業務が滞ってしまいますから、大慌てで再交付の申請をすることでしょう。しかし、業務終了後だと何となくなおざりにされがちです。しかし、公共の安全に対する影響は、業務終了前でも後でも何も変わりません。</p>

<p>第三者であっても許可証を携帯していれば、許可されている火薬類は購入できてしまいます。しかも、その火薬類が許可条件どおりに消費されるという保障はどこにもありません。許可証を持ち続けていることは、火薬類を所持し続けているのと同じ程度の意味だと認識し、不要になった許可証は速やかに返納に行くようにしましょう。その際、<span class="r">役所の検印</span>をもらっておくと気持ちの上でも整理が付くと思います。</p>

<p>また、消費の場合の保安責任者は、消費場所ごとに選任されているものなので、<span class="r"><u>選任中は他の現場の保安責任者になることができません。</u></span>許可書の返納と同時に保安責任者を解任しておくと、次回の現場がどこであっても即選任できますから、必要に応じて<span class="y">解任届けも提出</span>してしまいましょう。</p>
]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/jitsumu/post_26.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資格取得者の実務：譲受・消費許可申請</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 11:29:33 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>現場で気をつけること</title>
            <description><![CDATA[

<p>さて火薬類譲受・消費許可を受けることができれば、<span class="r"><u>現場での消費作業</u></span>となります。火薬類取扱保安責任者である以上、火薬類取締法の目的に則って災害の防止と公共の安全の確保に努めなくてはなりません。</p>

<p>現在、消費時における火薬類の事故は非常に少なくなってきています。その<span class="r"><u>少ない事故例の、ほぼ全てが飛石と盗難によるもの</u></span>になっています。</p>

<p>飛石を防止するには色々な点に注意しなくてはなりませんが、ここでは<span class="y">装薬量</span>と<span class="y">最小抵抗線</span>について触れてみます。</p>

<p>火薬類には、穿孔長に応じて<span class="r">適正装薬量</span>というものがあります。適性装薬量を見極めるのは大変難しいのですが、適正装薬を守らないと鉄砲飛石の原因となったり、思わぬ範囲まで発破の影響が及んだりしますので注意が必要です。</p>
<p>また発破時に<span class="r">最小抵抗線</span>がどこなのかを見極めることも大事です。平坦な地表面を穿孔して発破する場合は地表面が一番の弱面になることは容易に想像できます。おそらく爆風や爆圧は、ここから吹き出すこととなるでしょう。しかしベンチカットの場合などは慎重にならないと発破孔の孔口よりも鉛直面、すなわち椅子の背もたれの部分が最弱面となる可能性もあります。</p>


<p>特に地盤は不均質なもので、岩盤に亀裂が入っていたり、部分的に土砂化していることも有り得ます。地質の変化に配慮せず画一的な発破を実施していると、防護していない箇所が最小抵抗線となって爆風や爆圧を吹き出し、思わぬ飛石を招くことになりかねません。特に法肩部で深い発破孔を掘って行う際には、意識の中の爆薬の位置と実際の爆薬の位置に相違がないか、慎重に検討しましょう。</p>
<br />


<p>盗難を防ぐ方法は、火薬類を保管している場所を無人にしないことに尽きます。勿論、法律でも堅牢な構造物の中に施錠して保管すれば、見張人がいなくてもよいことは認められています。しかし、どんな錠前や警報装置よりも、人間が注意深く見張っていることの方がより防犯効果を期待できます。やむを得ない場合もあるでしょうが、極力、火薬類から目を離さないようにしましょう。
</p>]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/jitsumu/post_25.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資格取得者の実務：譲受・消費許可申請</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:25:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>廃棄</title>
            <description><![CDATA[

<p>ここまでは火薬類取扱保安責任者の資格取得に必要な知識について記述してきました。その中で、特に書き切れなかった<span class="y">火薬類の廃棄に関する法令と技術基準</span>について、簡単に触れておきます。</p>

<p>まず貯蔵中に安定度試験を行い不合格となった火薬類や、譲り受けて消費しきれなかった残火薬類は、<u>そのまま所持しつづけてはいけません。</u>そこで取る一つの処理方法が<span class="r">廃棄</span>です。廃棄については施行規則の第十章で規定されています。</p>

<p><span class="r"><u>火薬類を廃棄する際には廃棄地の都道府県知事に火薬類廃棄許可申請を行い、許可を得なくてはいけません。</u></span></p>

<p>許可を受けた後、火薬・爆薬は少量ずつ爆発あるいは燃焼させて廃棄します。ただし、ANFOや含水爆薬、黒色火薬のような硝酸塩を主たる原料とする火薬・爆薬は、完全に水溶液にした後、多量の水中に流したり、土中に埋めることが認められています。少なくとも、爆発しないという観点からは、これは全く安全な処置です。ダイナマイトや無煙火薬のように硝酸エステル系のものは、この処置は認められません。</p>


<p><u>雷管は燃焼による廃棄はできません。</u>不発のまま四散すると危険ですので、小孔を掘って入れ、雷管などで爆発させます。</p>


<p>爆発・燃焼による廃棄を行う際は、廃棄する全量が爆発しても、他に危害を及ぼさない広く安全な場所で行います。その際、赤旗を掲げて見張人を置き、交通を遮断することが定められています。また爆発・燃焼を行う際は、風の無い日を選び、一気に燃焼が進まないよう、風下側から点火するようにします。</p>]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/hourei/post_22.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:09:25 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>必要な書類は色々</title>
            <description><![CDATA[

<p>先に火薬類譲受・消費許可申請を受け付けてくれる窓口は、都道府県によって様々という話をしました。それだけでなく、<span class="r"><u>申請の際に必要な書類も都道府県で色々</u></span>であるようです。</p>


<p><span class="y">火薬類取締法施行規則では、申請書と消費計画書の提出が義務付けられています。</span>この消費計画書には、消費の方法、(製造業者の氏名又は名称)、火薬類を取り扱う者の氏名、消費場所付近の見取図を記載するとされています。(括弧内は条件によって省略可能)これらに関しては全国どこの都道府県でも必要となるはずです。</p>

<p>先に保安物件について触れた際に、保安物件は火薬庫からの保安距離に関係するものだと述べました。しかし、消費許可申請を行う場合にも、<u>消費場所と保安物件の位置関係を見取図中に記載することが多い</u>ようです。</p>

<p>取り扱う者の氏名については、保安手帳の写しが要求される場合と、されない場合があるようです。保安手帳は、火薬類取扱保安責任者の資格取得者に配布されます。保安手帳の写しを求められるのは、おそらく本人確認のためでしょう。</p>

<p>また消費の方法についてですが、私は基本的に消費の方法は以下の理由で記述するものだと理解しています。</p>

<ul>
<li>１ヶ月の消費数量を明示することで保安責任者の選任の要・不要、甲種資格の要・不要を判断するため。</li>
<li>１日の消費見込量を記述することによって消費場所への１日の持込可能数量、存置数量を明確にするため。</li>
<li>安全管理の観点から危険予防の方法を示すため。</li>
</ul>


<p>これらの内容を明らかにするため、各都道府県の事情に応じて消費の方法についての書き方もバリエーションがあるようです。</p>


<p>私は複数の都道府県で申請を行った経験上、申請書類の記載事項が詳細に決められている方が、安心できる傾向があるように思います。もちろん、あまり事細かに定められていると書類作製の手間もかかりますし、決められたことを書いてないと受理してもらえないこともありますので、大変ではありますが、受付担当者の斟酌の余地は少ないように思います。</p>
]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/jitsumu/post_24.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資格取得者の実務：譲受・消費許可申請</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:18:43 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>窓口はどこかな？</title>
            <description><![CDATA[

<p>ここからは火薬類取扱保安責任者の実務のうちの一つである<span class="y">火薬類譲受・消費許可申請の流れ</span>について触れてみます。専ら消費を行う事業者に保安責任者として選任された場合は、かなりの比重を占める仕事となるはずです。</p>

<p>採石場のように、今までそこで消費を行っていて、それを引き継ぐ形で保安責任者になった場合は大丈夫ですが、初めての消費場所で申請を行う時は、どこに申請するのか調べるだけで一苦労です。火薬類取締法では、「火薬類譲受・消費許可申請を知事に提出し・・・」とありますが、だからといって「宮崎県知事 東国原英夫様」と郵送したのでは受け付けてもらえないでしょう。（試したことはないですが）</p>


<p>火薬類の許可申請の受付部署は都道府県によって色々です。私の知る限り、大きく分けて２パターンあるようです。</p>


<p>一つは、<span class="r"><u>都道府県庁の総務部関係の部署が担当する場合</u></span>です。これは消防関係部局が総務部に属しているためでしょう。最近は防災関係部局が担当となっていることもあるようですが、防災担当は元々は消防関係部局から分かれたものですから、やはりこの範疇といえるでしょう。大阪府、京都府、奈良県などが、これに含まれます。</p>

<p>もう一つは、<span class="r"><u>地域振興局とか県民局という名称で、都道府県庁の出先機関が設けられている場合、そこが窓口になっていることがあります。</u></span>和歌山県や兵庫県、先の宮崎県もこのグループです。</p>

<p>最近は県庁のホームページも充実してきていますので、消費場所の都道府県のホームページで調べるのもよいですが、今ひとつ不親切だったり、情報が古かったりしますので、必ず電話確認するべきです。また４７都道府県には<span class="y">火薬類保安協会</span>が設けられています。各都道府県の火薬類保安協会の連絡先は、全国火薬類保安協会のホームページや出版物で簡単に調べられますので、これを利用するのも一つの方法です。</p>

<p>また、<span class="r"><u>消費を行う以上、いつかは火薬販売店も探さなくてはなりません。</u></span>先に火薬屋さんが分かっているのなら、そちらに教えてもらう手もあります。ただし、あくまでも個人の商店や企業であって、保安協会のように公益性のある団体ではないのですから、必ず教えてもらえるという性質のものではありません。ですが丁寧に尋ねてみると、実務で接しているだけあって保安協会より詳しい情報を教えてもらえることもあります。</p>
]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/jitsumu/post_23.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資格取得者の実務：譲受・消費許可申請</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:12:46 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>保安責任者及び副保安責任者</title>
            <description><![CDATA[

<p>保安責任者と副保安責任者については、施行規則の第十一章で規定されています。</p>


<p><span class="y">取扱保安責任者の選任が必要となるのは、火薬庫の所有者または占有者、あるいは消費者についてです。</span></p>


<p><span class="r"><u>火薬庫の所有者または占有者は例外なく正・副・代理の取扱保安責任者を選任しなくてはなりません。選任される人は、火薬類取扱保安責任者の資格取得者でなくてはなりません。</u></span></p>

<p>火薬類取扱保安責任者の資格には<span class="r">甲種</span>と<span class="r">乙種</span>があります。爆薬を一年に合計２０トン以上貯蔵する場合は、正の取扱保安責任者とその代理者は甲種の資格を有していなくてはなりません。それ未満の場合は、甲種・乙種の制限はありません。また副取扱保安責任者も甲種・乙種の制限はありません。</p>


<p>一方、<span class="r"><u>消費者の場合は一ヶ月に２５キログラム以上の火薬・爆薬を消費する際には、やはり正・副・代理の取扱保安責任者を選任しなくてはなりません。</u></span>一ヶ月に１トン以上の消費の場合は、正・代理の取扱保安責任者の資格は甲種に限定されます。それ以外は、甲種・乙種の制限はありません。</p>
<p><span class="r">取扱副保安責任者</span>は正の取扱保安責任者の職務を補佐します。貯蔵の場合は火薬庫の棟数が十を超えるごとに１人、消費の場合は規模の大きな火工所が１箇所増えるごとに１人、選任数を増やさなくてはなりません。取扱副保安責任者は主に盗難防止に努めます。</p>
<p>一方、<span class="r">代理の取扱保安責任者</span>は、正の取扱保安責任者が旅行、病気あるいは事故により職務ができない場合に、その職務を代行します。法第三十三条により、保安責任者を選任する場合は、あらかじめ代理者も選任しておかなくてはなりません。</p>
]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/hourei/post_21.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:01:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>消費(2)</title>
            <description><![CDATA[

<p><span class="r"><u>火薬類の消費場所には、火薬類取扱所と火工所を設けなければなりません。</u></span>これは極力爆薬と、雷管を主とする火工品が出会わないようにするためです。</p>

<p>販売店などの火薬庫から取り出した火薬類は、火薬類取扱所へ運び込まれます。<span class="r"><u>火薬類取扱所は１つの消費場所に１つ</u></span>と限られています。見張り人を常時配置しない場合は、鉄筋コンクリート造相当の構造とされていますので、ちょっとした火薬庫なみのものが要求されていることとなります。火薬類取扱所には定員を設け、特に必要のない人は立ち入らないようにします。休憩所や、まして喫煙所で代用したりすることはできません。</p>


<p>親ダイを作成する場合は、ここから必要量だけ爆薬と雷管を取り出して、火工所へ運び込みます。一方、増ダイに関しては、火薬類取扱所から直接消費場所へ運び込みます。こうすることで、消費場所以外で親ダイと増ダイが出会うことは防げます。</p>

<p>火工所は親ダイを作製するのに必要な分の火薬類が持ち込まれるだけですので、原則的に火薬類がその中に存置されることはないはずです。ですから、火工所は比較的簡易な造りのものが認められています。市販の火工所の中には組み立て式テント状のものもあります。ただし、この場合でも火工所の周囲は柵などを設け、警戒札を掲示することが義務付けられています。</p>

<p><span class="r"><u>１日の消費量が少量の場合は、火薬類取扱所で行う業務を火工所で代行することができます。</u></span>火薬・爆薬で１日あたり２５キログラム以下の消費量の場合が、これにあたります。</p>

<p>この場合、火工所に火薬類を存置できることになりますが、その場合は常時見張人を配置しなくてはなりません。また、火工所・火薬類取扱所ともに、存置できる火薬類の量は、１日の消費見込量以下でなくてはなりません。</p>]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/hourei/2_3.html</link>
            <guid>http://lentzhome.com/hourei/2_3.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:53:01 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>消費(1)</title>
            <description><![CDATA[
<p>火薬類の消費は施行規則の第八章に規定されています。</p>

<p>火薬類を消費するにあたっては、<span class="r"><u>消費地の都道府県知事に消費許可申請を行い許可を受けなくてはなりません。</u></span>申請には、施行規則で定められた様式の<span class="y">火薬類消費許可申請書</span>を用います。</p>

<p>消費地が２つ以上の県にまたがる場合は、１つの県だけではなく、関係する全ての県から許可を受けなくてはなりません。ただし理化学上の実験の目的で少量の場合など、許可なしに消費することが許されているものもあります。</p>


<p>しばしば話題となるものに、射撃練習のための実包・空包の無許可消費が挙げられます。現行の施行規則では、１日に４００個以下の実包・空包は無許可で消費することが認められています。しかし昨今の銃犯罪の凶悪化に対する歯止めの必要性を考えると、このあたりの規制は強化の方向で見直されることが予測されます。</p>
<p>その他土木・建設工事の目的で、<span class="r"><u>建設用びょう打ち銃用空包２００個、コンクリート破砕器１５０個は無許可で消費することが認められています。</u></span>それ以外にも無許可での消費が認められるケースはいくつかありますが、全て火工品に限られており、火薬・爆薬が生のままで無許可消費できるのは理化学上の実験用途に限られています。</p>


<p>火薬類を持ち運ぶ際は、不良導体(木など)でできた、丈夫な容器に収納しなくてはなりません。内部に鉄がむき出しになっているものは認められません。また、消費場所に持ち込める数量は、一日の消費見込数量以下と定められています。</p>]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/hourei/1_3.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 08 Jun 2008 11:49:31 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>君はダイナマイトに触ることができるか？</title>
            <description><![CDATA[

<p><strong>火薬類取扱保安責任者の資格取得</strong>について述べてきました。保安責任者の役割や、その仕事の内容について興味を持ってもらえたでしょうか。また、資格を取得できそうだという気持ちになって頂けたでしょうか。</p>


<p>実は最近、火薬販売店で寂しい話を聞きました。</p>

<p>ある大手火薬類メーカーで３号桐ダイナマイトの生産が中止されたというものです。３号桐は大きさも手ごろで、価格も安く、その割には威力も大きいため、私のような小規模な消費者にとっては、とても馴染みのある爆薬でした。それが昨今の公共事業の削減による需要の低下に伴い、生産が中止されることに至ったということです。</p>

<p>私は現在、火薬類とそれを取り巻く環境は、ある種の転換期に差し掛かっていると思います。火薬類の需要の大部分を支えてきた土木工事は、その意義を問われるようになりはじめ、かつその対象は市街地に近接するようになってきました。火薬類の消費そのものが容易でなくなってきたことは事実です。</p>

<p><u>火薬類は正しく取り扱えば、とても安全で、かつ種々の生産に貢献する有益な道具です。</u>しかしその安全は火薬類取扱保安責任者をはじめ、関係者の不断の努力で守られねばならないものなのです。経済的で、安全かつ環境負荷が少なくなるようにするにはどうすればよいのか。このような時勢だからこそ、火薬類の取り扱いについて知恵が求められるようになるのだと思います。</p>
<p><span class="y">その意味で、この文章を読んでくれた人々が、火薬類の有効な利用と災害防止に対して興味を持ってくれて、今後の火薬類の発展への一助となれば幸いに思います。</span></p>
]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/kayakurui/post_30.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">火薬類の未来について</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:08:41 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>運搬・所持・取扱の制限</title>
            <description><![CDATA[

<p>ここでは施行規則に細かい規定のないもについて、まとめて簡単に記述します。</p>

<p>火薬類の運搬は法第十九条および二十条と、<span class="r">「火薬類の運搬に関する内閣府令」</span>で規定されています。<span class="r"><u>火薬類を運搬する際は、その荷送人が出発地の都道府県に届け出る</u></span>ことになります。ただし施行規則でなく内閣府令という点で想像できるかも知れませんが、知事に対してではなく<span class="r"><u>都道府県公安委員会への届出</u></span>となります。この届出は、例えば爆薬なら１００キログラムに満たない場合は必要有りません。届出の必要ない数量は内閣府令の方で定められています。</p>

<p>公安委員会は届出に対して<span class="r">運搬証明書</span>を発行します。運搬中は、この運搬証明書を携帯しなくてはなりません。運搬方法も詳細に規定されていますが、例えば高速道路だけを使って運搬する場合、３４０キロメートルを超えて輸送するときは運転要員を２人以上にしなくてはなりません。この距離は一般道の割合が多くなると、さらに短くなります。また、短い距離であっても盗難防止のために見張人を付け、駐車中は見張りをすることが定められています。</p>


<p>火薬類の所持は、法第二十一条に規定されています。火薬類は、製造・販売・消費・輸入の許可を受けた人が、その火薬類を所持することが認められます。ただし、消費し残った火薬類は、すみやかに譲り渡すか廃棄をしなくてはなりません。許可を得ていても、目的なく所持していることは違法となります。</p>

<p>これ以外に、運搬・貯蔵の委託を受けた場合も所持が認められます。あるいは相続や会社の合併などの事情で、所有者になってしまった場合も、所持できる人の対象となります。</p>
<p>火薬類を取り扱ってはいけない人は、法第二十三条で十八歳未満の人と、知的障害者・精神病者と規定されています。ただし、私はやや古い法令集しか手元にありません。後者については、最近少し表現(あるいは内容)が変更されているはずです。厳密な運用を必要とする場合は、最新の条文に従ってください。</p>
<p>いずれのケースも施行規則第八十四条に挙げられる、危険の少ない取り扱いは行うことができます。危険の少ない取り扱いとは、一部の製造作業と、がん具煙火・競技用紙雷管・信号焔管などの消費が挙げられます。</p>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:43:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>譲渡と譲受</title>
            <description><![CDATA[
<p><span class="r"><u>譲渡と譲受は、普通に言うと火薬類を売ったり買ったりすることです。</u></span>施行規則の第五章で規定されています。ただし火薬類取扱保安責任者の資格試験では法第十七条の条文からの出題も多いので、そちらも配慮してください。</p>

<p>まず前提として、<span class="y">火薬類を譲り渡したり、譲り受ける場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。</span>ただし許可が必要ない例外がいくつか有って、それをたどってゆくと、結果的に通常業務での譲渡・譲受には許可が必要ないということになります。何か普段と違うことをするときには許可を得ましょうということです。</p>
<br />
<p>まず例外の第一は<span class="r"><u>許可を得ている製造業者が原料として買ったり製品を売る時には、改めて譲渡・譲受の許可は必要ありません。</u></span>販売店が仕入れたり、お客に売ったりする時も同様です。ただし、自分で消費する場合には許可が必要となります。</p>
<p>また、火薬類の輸入は特別な取り決めがあって、それはそれで許可が必要なのですが、その許可を得ている人が譲り受ける場合も、改めて許可は必要ありません。</p>

<p>さらに、仕事で火薬類を消費する際には、当然消費の許可を得なくてはならないのですが、その場合も改めて譲受の許可を受ける必要はありません。ただし通常、消費と譲受はセットで許可申請をしますから、結果的に消費者は火薬類譲受許可証を持って販売店に火薬類を買いに行くことになります。</p>
<br />

<p>その譲渡や譲受の許可は、一年を上限に都道府県知事が定める期間とされています。許可証の記載事項(住所・氏名・保管場所など)に変更があった場合は、すぐに都道府県知事に記載事項変更届けを提出しなければなりません。ただし変更内容が消費に関わること(目的・火薬類の種類・数量・消費場所など)に及ぶ場合は、消費の許可を改めて申請することとなります。</p>
<p>許可証を盗まれたり紛失した場合、あるいは汚損した場合は、放置すると他人に使用されたりして犯罪につながる可能性があります。ですから速やかに都道府県知事に届け出て再交付を受ける必要があります。特に汚損の場合には、汚した許可証を添えて再交付の申請をすることになります。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:40:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>貯蔵(2)（火薬庫について）</title>
            <description><![CDATA[

<p><span class="r"><u>火薬庫は規模・用途により、幾つかの種類に分類されています。</u></span>火薬庫の種類が理解できれば、先の貯蔵区分のヒントが見えてくる場合もあります。ここでは火薬庫について触れてみます。</p>
<p><span class="y">■一級火薬庫</span></p>
<p>貯蔵量最大の恒久的な火薬庫です。大量に貯蔵するため爆薬・火薬と雷管を同時に貯蔵すると、誤って雷管が着火した場合大量の爆薬が爆轟することになります。従って、火薬・爆薬庫と、主に雷管を貯蔵する火工品庫に分けます。</p>
<p>ただし火工品の中でも、着火しても爆薬を直接爆轟させることができない実包・空包やコンクリート破砕器、導火線は爆薬庫に入れても大丈夫です。また雷管が無ければ点火できない導爆線も同様です。一方、火工品の中でも信号焔管、信号火せん、煙火は用途が異なることと、使用目的からして特に着火しやすいと思われますので、火工品庫にも入れず別の煙火火薬庫などへ入れます。</p>
<br />
<p><span class="y">■二級火薬庫</span></p>
<p>土木・建築用の仮設の火薬庫です。火薬・爆薬庫と火工品庫に分離する考え方は一級火薬庫と同様です。しかし土木用途で申請され許可されている訳ですので、建設用びょう打ち銃を除く、猟銃や小火器などに使用する実包・空包が貯蔵されるのは矛盾します。従って、これは爆薬庫・火工品庫ともに貯蔵できません。信号焔管、信号火せん、煙火も同様です。</p>

<br />
<p><span class="y">■三級火薬庫</span></p>
<p>少量の火薬類を貯蔵する恒久的な火薬庫です。小規模な火薬店などで、爆薬庫と火工品庫を別棟で建設するのは負担でしょうから、間に隔壁を設ければ爆薬と雷管を同時に貯蔵できます。ただし火工品の中でも、やはり信号焔管、信号火せん、煙火は同じ棟には貯蔵できません。</p>
<br />
<p><span class="y">■煙火火薬庫</span></p>
<p>信号焔管、信号火せん、煙火を貯蔵します。導火線は煙火などと同時に使用することがありますから、貯蔵も同時にしてよいことになっています。コンクリート破砕器も同時に貯蔵できますが、この理由はわかりません。</p>
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            <link>http://lentzhome.com/hourei/2_2.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 29 May 2008 11:34:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>貯蔵(1)（暗記と計算）</title>
            <description><![CDATA[

<p>貯蔵に関する事項は施行規則第四章で規定されています。<span class="r"><u>火薬類取扱保安責任者の資格試験では、貯蔵に関しては暗記項目と計算問題が目白押しです。</u></span></p>

<br />
<p>まず第一は<span class="r">貯蔵区分</span>です。火薬類の貯蔵は通常は火薬庫に行いますが、同一火薬庫に貯蔵してよい火薬類は定められています。詳細は施行規則第十九条を暗記してもらわざるを得ませんが、貯蔵区分の考え方の例は、次の火薬庫の項で少し触れようと思いますので、よければ参考にして下さい。</p>

<p>さらに大変なのは<span class="r">最大貯蔵量</span>です。<span class="r"><u>最大貯蔵量の問題は貯蔵区分との組み合わせで出題されます。</u></span>同一の貯蔵区分であっても、その火薬庫の爆薬換算の最大貯蔵量をオーバーしていれば貯蔵できません。しかも厄介なことに、この爆薬換算は先述した保安距離算出の際の爆薬換算とは別の数表が適用されます。まずは施行規則第二十条第一項の数表を見ながら最大貯蔵量を計算できるようになり、徐々に数表を暗記してゆく他ないでしょう。</p>

<p>貯蔵に関するものとしては、これ以外に<span class="r"><u>火薬庫外で貯蔵できる火薬類の問題が出題されています。</u></span>火薬類は火薬庫に貯蔵するものなので、わざわざ火薬庫外の貯蔵などというイレギュラーな出題をする必要があるのかわかりませんが、都道府県知事の指定があれば火薬庫外でも貯蔵できることになっています。貯蔵できる数量は、例えば爆薬なら販売業者で５キログラムとなっています。</p><p>ちなみに５キログラムなら片手で十分に持てる量です。余程のことが無い限り火薬庫へ運んだ方が面倒はありません。</p>
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            <link>http://lentzhome.com/hourei/1_2.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">試験対策2：法令について</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 26 May 2008 11:32:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>販売</title>
            <description><![CDATA[

<p><span class="y">施行規則第二章は製造です。</span>火薬類取扱保安責任者の資格では製造に関する保安責任者には選任されませんので、ここでは割愛します。</p>
<p><span class="y">第三章は販売に関するものです。</span></p>

<p><span class="r"><u>火薬類を販売しようとする人は、法第五条の規定により販売所の所在地の都道府県知事に販売所ごとに販売の許可を受けなくてはなりません。</u></span>この例外は、既に製造業者の許可を得ている人が、その製造所内で販売する場合に限られます。(実は自衛隊法百六条で自衛隊が行う火薬類の販売についても適用除外されているのですが、火薬類取締法令には陽に記述されていません)</p>

<p>従って相続や営業権の譲渡を受けた場合でも、販売所ごとの営業許可の申請は必要となります。ただし、この場合は申請書類の一部の省略が認められます。販売に関して届出が必要なのは開業時だけではありません。廃業など営業の一部を取りやめた場合も、開業の許可を受けた都道府県知事に届け出る必要があります。</p>


<p>ところで夏場になるとコンビニエンス・ストアーなどでも花火が売られています。ということは、コンビニ一軒一軒も火薬類販売の許可を受けているのでしょうか？</p>

<p>答えは否です。<span class="r"><u>花火は「がん具煙火」として法第五十一条で販売許可の必要ない火薬類として特別に定められているのです。</u></span>ですから基本的に誰でも販売してよいということになります。ただし、がん具煙火とは何かということは施行規則第一条の五で、およそ３０品目にわたって事細かに定義されています。ですので、いくら花火とパッケージに書かれていても、この定義に外れる火薬類を販売する際には、都道府県知事の許可が必要となります。</p>]]></description>
            <link>http://lentzhome.com/hourei/post_18.html</link>
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            <pubDate>Fri, 23 May 2008 11:27:34 +0900</pubDate>
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